小規模企業共済の掛金を「減額」する場合のデメリット

小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てるもので、掛金を全額所得控除できるなどの税制メリットがあります。ご利用なさっている方も多いと思います。

この小規模企業共済の掛金ですが、「減額」する場合の要件が廃止され掛金減額を容易にできるようになりました。

ですが、この小規模企業共済の掛金を「減額」する場合には以下のようなデメリットがあり、注意が必要です。

1.減額した部分はその後一切運用されない。

中小機構では、小規模企業共済法に基づき「小規模企業共済資産運用の基本方針」を策定し、長期的な観点から安全かつ効率的な運用を行います。つまり、小規模企業共済で掛金を納め続ければ、それが運用され一定の利率で増え続けます。しかし減額した場合は、共済金を受け取るまで出金できず長期間塩漬けされてしまうのに、金利が一円も付かない状態で放置されてしまいます。

2. 減額した掛金分は減額後の期間が納付月数にカウントされない

任意解約する場合に受け取れる共済金の額に影響します。
掛金納付月数が20年未満で任意解約をした場合、受け取れる共済金の額は掛金合計額を下回りますが、掛金納付月数が20年以上の場合でも、減額した部分の金額(例えば月額5万円→月額2万円に減額した場合の差額3万円部分)は、減額後の期間が納付月数にカウントされないので掛金納付月数が足りずに元本割れしてしまう可能性が高くなります。

このように掛金を減額する場合にはデメリットがあります。掛金の設定は、運転資金等に差し支えない範囲で行うことが大事ですね。

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