納税の猶予の特例(特例猶予)について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されています。


事業者の方が納付する国税には法人税・所得税のほか、消費税があります。収入が減少していて赤字のため法人税・所得税については納税額が発生しなくても、消費税の納税額は発生してしまう事業者の方は多いのではないでしょうか。

国税の猶予制度は、税⾦の支払いそのものが免除されたり、支払った税⾦が還付されたりするものではありませんが、手元の現金確保の選択肢の一つとして考えてみてはいかかでしょうか?


今日はこの納税の猶予の特例(特例猶予)についてまとめてみました。



(出所:国税庁HP「「納税の猶予申請書(特例猶予用)」より抜粋)

概要

令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

特例猶予の要件

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について、
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難
な場合に、所轄の税務署に申請すれば納期限から1年間、納税の猶予特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。


<猶予額の計算に際しての手元資金について>
・事業継続のため6か⽉以内に支出が予定されている⾦額は運転資⾦と認められます。(つまり手元資金が運転資金6ヶ月分より少ない場合は特例猶予が認められます。)
・国等からの給付⾦や緊急融資は、手元資金に含めます。支出先が決定している場合には、納付可能額を算出する際に運転資⾦や臨時支出の額を同額分増加させるため実質的には猶予を受けられる額には影響しませんが、 現預⾦額に給付⾦等の額が含まれている⽅は相談の際に申し出る必要があるそうです。(なお、この国等からの給付⾦や緊急融資は、特定猶予の要件を判定する際の「事業収入」には含めません。)

<ポイント>
・黒字でも、収⼊減少などの要件を満たせば利⽤できます。
・⽩⾊申告の場合も、収⼊減少などの要件を満たせば利用できます。
・申請に当たり、担保の提供は不要です。
・特例猶予が適用されない場合でも、現行の猶予制度が認められる場合があります。

特例猶予の申請方法

「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請します。


<添付書類>
① 本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿 ※ 会計ソフトから出力した収支状況が記載された書類(例:試算表)でも可。 
② 手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳


<ポイント>
最近(2か月程度)において、地方税や社会保険料などの納税の猶予の特例を受けた場合は、その猶予申請書及び許可通知書の写しを添付すると収支状況の記載や資料の添付を省略できるようです。


特例猶予が認められると、所轄の税務署から納税者の方に対し「納税の猶予許可通知書」が送付されます。

(出典:国税庁HP新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ→ https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

地方税の徴収猶予の「特例制度」

地方税についても同様に徴収猶予の特例制度が創設されています。

対象となる地方税
① 令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに
② 納期限が到来する個人住民税、地⽅法人二税、固定資産税 等ほぼすべての税⽬(証紙徴収の⽅法で納めるものを除く)が 対象です。
・担保の提供は不要です。
・延滞金はかかりません
・猶予期間・・・納期限から最長1年間
・申請期限・・・納期限まで

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