1.まずは当事務所までお気軽にお問合せください。
お問合せは「お問い合わせフォーム」または「電子メール」にて受付いたします。下記までお気軽にお問合せください。
お問い合わせの際に「ご希望のご面談日時」等をお教え下さい。
初回面談につきましては、50分無料となっております。
- 面談可能な日程・時間帯
- 平日、土日祝日も可能です。(なお、お問い合わせへの回答は平日のみとさせていただいております。)
- お打合せ場所
- お客様のもとへ訪問させていただきます。
岡本紀子税理士事務所 所長 岡本紀子
※電子メールはこちら ⇒ customer■noriko-tax.com(■をアットマークに変更してください)
2.お客様へご確認のメール又はお電話を差し上げます。
お問合せの内容を確認させていただくために、弊所からお客様へご確認のご連絡を差し上げます。この際、初回面談の日程調整をさせて頂きます。
尚、弊所では原則としてお申込後2営業日以内にご確認の連絡を差し上げております。上記期間内に連絡がない場合には、大変お手数ですが弊所まで再度ご連絡頂きますようよろしくお願い申し上げます。
3.初回面談
初回面談につきましては、50分無料となっております。
ご面談に当たりまして、事前にご用意いただきたいものといたしましては以下の通りです。
- 現金や預金の大まかな保有額
- 固定資産税課税明細書(役所から送付される書類です)
- 有価証券取引残高報告書(証券会社から送付される書類です)
- 遺言書または遺産分割協議書(ある場合のみで結構です) 等です。
面談の中で、財産の状況や必要な手続きを検討させていただき発生する相続税の概算額と、弊所の報酬の額をお伝えさせていただきます。
内容に問題がなければその場でご契約を締結させていただきますことも可能ですし、お時間が必要な場合は後日のお返事でも可能です。
4.資料収集のお願い
契約を結ばせていただきましたら、必要書類のご案内をさせていただきます。お客様の方でご用意をお願い致します。書類の中には、収集にかなりの時間を要するものもございます。
書類収集において、ご不明な点がございましたらその都度お問い合わせ頂ますようお願いいたします。
5.財産目録の作成と遺産分割協議書
お預かりいたしました資料を基に、故人が所有なさっていたすべての財産を調査し、財産目録を作成いたします。
遺産分割協議書は相続人の方々が故人の遺産をどのように分配するかを記した書類です。分割協議は相続人の方々に意思決定していただくものですが、弊所では分割において想定される相続税額のシミュレーションをご提案することによって分割協議の一助とさせていただいております。また、二次相続が発生する場合、一次相続・二次相続合わせて最も納税額が少なくなる分割案をご提案させていただきます。
6.申告書類の作成と納税
遺産の分割方法が決定いたしましたら、弊所にて相続税の申告書を作成させていただきます。相続税の申告書が完成いたしましたら、お客様にご覧になっていただきご捺印をいただきました後、弊所にて申告手続きを進めさせていただきます。
お客様には、弊所が申告いたしました税額を元に税務署又は金融機関等にて納税を行っていただきます。