相続税申告書に添付する書面添付制度による書類について
誰でも税務調査は不安なものです。さて、いきなり税務調査が実施されるのを防ぎ、実施調査率を下げる効果が期待できる「税理士法第33条の2に規定されている書面添付制度」をご存知でしょうか?
当事務所では、相続税申告書を提出する際に原則としてこの書面添付制度による書類を添付しています。
この書面添付制度による書類には次のような事項を記載します。
- 申告書を作成するにあたり基礎となった書類等
- 計算し、整理した主な事項・顕著な増減事項
- 相談に応じた事項
- 申告書内容についての税理士の所見
書面添付制度を利用すると、税務署は税務調査(実地調査)の前に税理士への意見聴取を実施することになり、意見聴取により不明点等が解決した場合、税務調査の省略や税務調査期間が短縮される場合があります。また、税務調査前の意見聴取の段階で申告内容に誤りが見つかった場合は自主的に修正申告をしたという扱いとなり、加算税の対象にならないというメリットもあります。
申告書に書面添付があるという事実だけで直ちに税務調査の対象から外れるという訳ではありませんが作成した申告書の信頼性の向上のためにも「書面添付制度」に取り組んでいきたいと思います。