所得税の税額控除を受けられる住宅リフォーム

国税庁のホームページに令和元年分の確定申告特集(準備編)が掲載されていますね。確定申告の準備はお早めに。
さて今日は、要件を満たす住宅リフォームをした場合に受けることができる「所得税の税額控除」についてまとめてみました。

  • 住宅ローンの借入れの有無にかかわらず利用できる制度です。
  • 工事の種類により、適用できる控除が異なります。どの工事に該当するかは建築士等が発行する『増改築等工事証明書』に記載されています。
  • 工事完了年の翌年度分の家屋の固定資産税が減額されるものもあります。

税額控除の種類判定

  1. 「住宅耐震改修」・・・家屋に対して行う地震に対する安全性の向上を目的とした増改築、 修繕又は模様替えであって、耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものとして 証明された耐震改修をいいます。
  2.  「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事等)」・・・高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための一定の改修工事をいいます。
  3.  「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事等)」・・・家屋について行うエネルギーの使用の合理化に資する一定の改修工事をいいます。 
  4. 「多世帯同居改修工事等」・・・家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で①調理室を増設する工事、②浴室を増設する工事、③便 所を増設する工事又は④玄関を増設する工事のいずれかに該当する工事をいいます。 ※ 自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複 数になる場合に限ります。
  5.  「耐久性向上改修工事等」・・・構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易 にするための一定の改修工事をいいます。

出典:国税庁ホームページ「平成30年分 住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修 特別税額控除を受けられる方へ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/032.pdf

税額控除の金額

国土交通省が発表している「標準的な工事費用相当額」が基準となります。

確定申告書に添付する書類

適用を受けるためには確定申告の際、以下のような書類を税務署に提出する必要があります。①明細書 ②登記事項証明書等 ③増改築等工事証明書

出典:国税庁ホームページ「平成30年分 住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修 特別税額控除を受けられる方へ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/032.pdf