【経営革新等支援機関】の認定を受けました

先月、当事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく【経営革新等支援機関】の認定を受けました。

経営革新等支援機関とは、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、国から認定を受けた個人、法人(税理士や金融機関など)のことです。

経営革新等支援機関から支援を受けることで、補助金や税制優遇などの申請を行うことができます。

税制優遇に際して【経営革新等支援機関】が支援できる税制は下記になります。

(1)事業承継税制

①非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の「特例」制度   後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により 取得した際、経営承継円滑化法により都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。平成30年度税制改正により、事業承継税制の「特例」が創設されました。この「特例」は株式にかかる贈与税・相続税が最終的に100%免除になるなど事業承継税制の要件が大幅に見直されたものです。この「特例」は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続について適用できます。この「特例」を受ける会社は、【経営革新等支援機関】が指導・助言した「特例承継計画」を、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります
②個人事業者の事業資産に係る納税猶予制度 令和元年度税制改正により、個人版事業承継税制が創設されました。個人事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和 10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、① その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る 贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、 ② 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税 が免除されるものです。この納税猶予制度を受けるには、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに【経営革新等支援機関】が指導・助言した「「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受ける必要があります。

2)経営改善設備取得促進税制

【経営革新等支援機関】から経営改善に関する指導及び助言を受けた中小企業者で青色申告書を提出するものが、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をした場合に特別償却または税額控除の適用を受けることが出来ます。

 税制優遇の支援以外にも、創業支援、事業計画書作成、経営改善計画書作成、事業の継続など事業そのものに関わる相談・支援の他、助成金に関するご相談も承ります。いくつかの助成事業では、【経営革新等支援機関】による支援を申請の要件としているものもあります。

お困りの際はお気軽にご相談ください。