消費税率が8%→10%に

今日から、消費税が8%から10%へ増税されます。消費が落ち込んで景気が冷え込まないといいのですが・・・。

消費税率引き上げにより、早速、顧問先さまからお問い合わせがありました。
「9月中に仕事は完了したけど、請求書は10月になってから出す場合、消費税は8%?10%?」

2019年9月30日までの役務提供分は旧税率8%、2019年10月1日からの役務提供分は新税率10%になります。なので、請求書発行が10月にはいってからになってしまっても、9月中に仕事が完了していれは旧税率8%で請求してくださいね。
※取引によっては消費税率引き上げに伴う経過措置もあり、経過措置が適用される取引については、2019年10月1日以後に行われる取引であっても旧税率8%の税率が適用されます。


また、軽減税率制度の導入により、売上は税率8%適用だけど仕入は税率10%適用、又はその逆であるとか、混乱する場合も多々ありそうです。