経営セーフティ共済について(不動産賃貸業の個人事業主は掛金を必要経費に算入できません)

皆さまは経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)についてご存知ですか?
取引先事業者が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度ですが、納付した全額を経費(損金)にすることができ、40ヶ月以上掛金を納付すると解約手当金の返戻率が100%になるため、効果的な節税対策の一つです。


1.経営セーフティ共済の概要

(1)経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

(2)継続して1年以上事業を行っている中小企業者(法人・個人事業主)で、業種や資本金など一定の加入要件に該当する場合に加入できます。

(3)掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べます。(年間240万円まで・掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。)


2.個人事業主の場合

(1)不動産賃貸業のみを営んでいる場合・・・掛金の必要経費としての算入が認められません。

(2)事業を営んでいる場合  

  ①掛金を必要経費に算入できるため、節税効果があります。  

  ②必要経費として算入するには、任意の用紙で『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付する必要があります。


3.法人の場合

(1)不動産賃貸業を含め、業種や資本金など一定の加入要件を満たせば掛金を損金に算入できるため、節税効果があります。

(2)掛金を損金に算入する場合は、『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と『適用額明細書』に必要事項を記入し、確定申告書に添付する必要があります。

4.留意点

(1)納付月数が40か月未満の場合は、受け取れる金額が掛金総額を下回ります。

(2)解約はいつでもできますが、納付月数が12か月未満の場合、解約手当金は受け取れません。

(3)設立1期目の法人は加入することができません。

(4)解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額となります。