令和3年度分の償却資産・事業用家屋に係るに係る固定資産税等の軽減措置
新型コロナの影響により厳しい経営環境にある中小企業者(個人・法人)について、令和3年度分の償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。
※償却資産とは、会社や個人で事業を行っている方が土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、具体的には、パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、賃借人(テナント) 等が取り付けた場合の内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN 設備等が挙げられます。
※令和2年度分については、減免制度ではなく徴収猶予制度があります。
※軽減措置を申告する書類に関して、事前に認定経営革新等支援機関による確認が必要になります。当事務所は認定経営革新等支援機関ですので、確認が必要な事業者様はお気軽にお問い合わせください。
(2020/7/25追記)
更新された中小企業庁のHPによると、税理士等は認定経営⾰新等⽀援機関として認定されていなくても確認書の発行ができるようです。
今日は、「令和3年度分事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等の軽減措置」についてまとめてみました。
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少し中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)に対して、令和3年度の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する制度です。
減免対象
・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
減免率
事業収入の減少幅に応じ、全額または1/2です。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少の場合・・・全額免除
・30%以上50%未満の場合・・・2分の1軽減
対象事業者
1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(※)
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
①同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
②2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
申告方法
認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告します。
提出期限
令和3年1月以降、申告期限(令和3年2月1日)までに申告します。
2020/7/20現在、東京都の都税事務所の申告書様式は作成中だそうです。