青色申告のメリット①国民健康保険料が安くなります

花粉が飛び始めていて花粉症の私はマスクが手放せない時期になりましたが、 新型コロナウイルスの影響でお店のマスクが品薄状態・・・。
家にあるマスク在庫が尽きるまでに収束してほしいものです。

今日は、 個人事業主の方は青色申告することにより国民健康保険料が安くなる、ということについてまとめてみました。

国民健康保険料について

国民健康保険料は、①国保加入者数②介護保険第2号被保険者の該当人数③前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。
この「前年の所得」についてですが、
個人事業主の場合、青色申告控除額(65万円又は10万円)を控除した後の所得金額を使用します。

平成31年度の練馬区の場合の国民健康保険の「所得」に対する料率は
(1)基礎(医療)分保険料・・・7.25%
(2)後期高齢者支援金分保険料・・・2.24%
(3)介護分保険料・・・1.62%
ですので、合計の料率は11.11%です。(40~64歳の方の保険料の場合)
※料率はお住まいの市区町村により異なります。

青色申告の場合、国民健康保険料が安くなります

正規の簿記の原則により記帳している青色申告者の場合、白色申告者に比べて「前年の所得」が65万円少なく算定されるため、
平成31年度の練馬区の場合ですが、
65万円×11.11%=72,215円も国民健康保険料が安くなります。

国民健康保険料を安くしたい方は、ぜひ青色申告を考えましょう。

※今年(令和2年度)から青色申告にしたいとお考えの方は
今年の3月16日(15日が日曜日なため)までに青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

青色申告特別控除額の改正について

なお、令和2年分以後の所得税について
青色申告特別控除額が現行 65 万円⇒改正後 55 万円に変わります。
ですが、現行の65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて
① e-Taxによる申告(電子申告)
又は
②電子帳簿保存
を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

詳しくはまたの機会にブログに載せようと思います。